一般社団法人 日本食品添加物協会

一般社団法人 日本食品添加物協会

  • 学校関係者の方の入口はこちら
  • 協会会員の方の入口はこちら

よくわかる食品添加物

ホーム > よくわかる食品添加物 > 食品添加物の表示

食品添加物の表示

テンカちゃんたちの名札は、
わかりやすく、工夫されています。

今では、いろんな加工食品がカンタンに手に入り、食卓をにぎわせています。

原材料の表示は、加工食品を購入する時に、中身がよくわかり、またその食品の取り扱い方法などがよくわかり安心できますね。

そこで、食べ物に使われたテンカちゃんたちの名前は、原則としてぜーんぶ表示されています。

そして、できるだけわかりやすく、くわしくお知らせするよう工夫されています。

それでは、どう表示されているのか、チェックしてみましょう。

使用された食品添加物は名称やわかりやすい簡略名、類別名で表示されています。
名称 簡略名または類別名
L-アスコルビン酸ナトリウム ビタミンC、V.C
炭酸水素ナトリウム 重曹
硫酸アルミニウムカリウム ミョウバン
ビートレッド アカビート、野菜色素
用途名が併記されているものもあります。
用途名 表示例
甘味料 甘味料(サッカリンNa)
着色料 着色料(アナトー)またはアナトー色素
保存料 保存料(安息香酸Na)
増粘剤、安定剤、ゲル化剤
または糊料
増粘剤(キサンタン)、安定剤(CMC)、ゲル化剤(カラギナン)、糊料(グァー)
酸化防止剤 酸化防止剤(エリソルビン酸Na)
発色剤 発色剤(亜硝酸Na)
漂白剤 漂白剤(亜硫酸塩)
防かび(防ばい)剤 防かび剤(OPP)
同じ使用目的の成分が入っているものは、一括名としてまとめて、わかりやすく表示します。
  • ・イーストフード
  • ・ガムベース
  • ・かんすい
  • ・酵素
  • ・光沢剤
  • ・香料
  • ・酸味料
  • ・軟化剤
  • ・調味料
  • ・豆腐用凝固剤
  • ・苦味料
  • ・乳化剤
  • ・水素イオン濃度調整剤(pH調整剤)
  • ・膨張剤
食品添加物の表示が免除されるのは次の場合に限られます。
表示の免除 免除される理由 食品添加物例
加工助剤 加工工程で使用されるが、除去されたり、中和されたり、ほとんど残らないもの 活性炭、ヘキサン
水酸化ナトリウム
キャリー
オーバー
原料中には含まれるが、使用した食品には微量で効果がでないもの せんべいに使用されるしょうゆに含まれる保存料
栄養強化剤 食品の常在成分であり、諸外国では食品添加物とみなしていない国も多くFAO/WHOでも食品添加物として扱っていない ビタミンD3、L-メチオニン
アレルギー物質を含む食品についてはわかりやすく表示されます。

多くの人にはなんでもない食べ物であってもひどいアレルギーを起こす人がいます。このような体質の人が食品を選択し、安心して食べられるように、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)については入っていることが分かるように必ず表示されます。また、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、 キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンについても表示することが勧められています。食品原料だけでなく、食品添加物についても 「カゼインNa(乳由来)」のように表示されます。

●平成21年9月より、食品添加物も含め、食品の表示については消費者庁が一括して管理することになりました。

●令和4年3月、消費者庁から食品添加物不使用表示に関して表示禁止事項(食品表示基準第9条)に該当するおそれが高いと考えられる表示を取りまとめた「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表されました。