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厚生労働省: 「食品中の食品添加物分析法」の改正について(周知依頼)
更新日 2023.05.29
5月29日、厚生労働省より、「 食品中の食品添加物分析法の改正について」の周知を依頼されております。
会員各位におかれましては、下記の改正内容のご確認をお願いいたします。
1 食品添加物分析法各条の「ジブチルヒドロキシトルエン」、「ブチルヒドロキシアニソール」、「没食子酸プロピル」、「食用赤色2号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用赤色3号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用赤色 40 号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用赤色 102 号」、「食用赤色 104 号」、「食用赤色 105 号」、「食用赤色 106 号」、「食用黄色4号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用黄色5号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用緑色3号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用青色1号及びそのアルミニウムレーキ」及び「食用青色2号及びそのアルミニウムレーキ」を削除し、別添1の「ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール及び没食子酸プロピル」、「食用タール色素」及び「スクラロース」の分析法を加える。
2 食品添加物分析法各条の「サッカリン及びサッカリンナトリウム」の名称を「サッカリン及びその塩類」に改めるとともに、対象とする添加物に「サッカリンカルシウム」を加え、その分析法について、別添2のとおり改める。
3 食品添加物分析法各条の「エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム及びエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム」、「亜硝酸ナトリウム」、「銅クロロフィル及び銅クロロフィリンナトリウム」、「アスパルテーム」、「アセスルファムカリウム」及び「プロピレングリコール」の分析法について、別添3のとおり改める。
4 食品添加物分析法各条の「硝酸カリウム及び硝酸ナトリウム」の分析法を、第7章 発色剤の項から第 18 章 製造用剤等の項へ移し、その分析法について、別添4のとおり改める。
5 食品添加物分析法各条の「タール色素」の名称を「未指定酸性タール色素」に改めるとともに、対象とする添加物の例示として、オレンジG、オレンジII、ポンソーR、レッド2Gを加え、オレンジRN、ファストレッドE、ポンソー6Rを削除し、その分析法について別添5のとおり改める。
6 食品添加物分析法各条の「サイクラミン酸及びサイクラミン酸ナトリウム、サイクラミン酸カルシウム」の名称を「サイクラミン酸及びその塩類」に、「TBHQ(tert -ブチルヒドロキノン)」の名称を「tert -ブチルヒドロキノン」に改めるとともに、その分析法を別添6のとおり改める。
7 本通知は、令和5年5月 29 日から適用すること。ただし、令和6年5月28 日までの間は、なお従前の例によることができる。
詳細は行政情報をご覧ください。
▼行政情報
https://www.jafaa.or.jp/12kaiin/gyousei