一般社団法人 日本食品添加物協会

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厚生労働省:1/19付、【密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について】厚生労働省労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知 薬生食監発0119第2号(周知依頼)

更新日 2023.01.20

1月19日、厚生労働省より、「密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について」の周知依頼がありました。
会員各位におかれましては、内容のご確認をお願いいたします。

食品衛生法第 55 条に基づく密封包装食品製造業の許可対象から除外される食品については、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品を厚生労働省令で定めることとしており(食品衛生法施行令第 35 条第 30 号)、現在下記の食品を規定しています。
しかし、今般の省令改正において食品の追加について多くの要望があったことから、引き続き検討を行うため、追加要請手続を別添のとおり定めました。
つきましては、該当食品の追加について、検討を行い、必要がある場合には要請手続きをお願いします。

食品衛生法施行令第 35 条第 30 号で定める食品
玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、乾燥海藻類、節類、削節類、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、乾燥パン粉、塩、ゼラチン、調理ルウ類、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢


詳細は行政情報をご覧ください。

▼行政情報
https://www.jafaa.or.jp/12kaiin/gyousei