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国税庁:酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
更新日 2023.01.11
1月10日付で、酒税法施行規則第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(令和5年国税庁告示第1号)が公布され、ぶどうを主原料とした果実酒及び甘味果実酒に混和することができる物品として、炭酸水素カリウム、フェロシアン化カリウム及びL-酒石酸カルシウムを指定するとともに、全酒類に混和することができる物品のタンニンがタンニン(抽出物)であることが明確化されました。また、法令解釈通達の一部改正がなされました。
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▼行政情報
https://www.jafaa.or.jp/12kaiin/gyousei