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粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について
更新日 2017.10.31
平素は協会の運営にご協力を賜りありがとうございます。
厚生労働省労働基準局安全衛生部長から、協会長宛に通知がきましたのでご連絡いたします。
対象
労働安全衛生法第57条等に基づく表示・通知義務の対象とならないもののうち、特筆すべき毒性が認められず有害性が低いとされる化学物質の無機物、有機物であって、粉状で取り扱われるものを対象とする。「粉じん則」に則って作業環境測定、ばく露防止措置、健康診断等の実施が必要となる。
厚生労働省労働基準局安全衛生部長信(基安発1024第2号)
別 紙 粉状物資の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組
別 添 厚生労働省労働基準局安全衛生部長信(基安発1024第1号)
https://www.jafaa.or.jp/pdf/kourou_171024.pdf