ホーム > 平成28年2月18日付け 厚生労働省医薬・生活衛生局長「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について」(一酸化二窒素が指定薬物に新規指定されたことによる省令等の改正など)
平成28年2月18日付け 厚生労働省医薬・生活衛生局長「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について」(一酸化二窒素が指定薬物に新規指定されたことによる省令等の改正など)
更新日 2016.02.22
一酸化二窒素が新たに指定薬物に指定されたことによる「省令の一部改正」「販売等を行う際の取扱い」「指定薬物に係る輸入監視の取扱い」についての通知。
詳細は行政情報をご覧ください。
▼行政情報
https://www.jafaa.or.jp/12kaiin/gyousei