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国税庁:酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
更新日 2021.02.22
2月22日付で、酒税法施行規則第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(令和3年国税庁告示第4号)が公布され、果実酒及び甘味果実酒に混和することができる物質として微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母が追加される等の改正がなされました。
詳細は行政情報をご覧ください。
▼行政情報
https://www.jafaa.or.jp/12kaiin/gyousei