ホーム > 厚生労働省:12/14付、【労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について】厚生労働省局長通知 基発1214第2号
厚生労働省:12/14付、【労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について】厚生労働省局長通知 基発1214第2号
更新日 2020.12.14
令和2年12月2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第340号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第193号)により、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセメント実施を義務付ける改正が行われました。
本改正につきましては令和3年1月1日より施行することとされております。
詳細は行政情報をご覧ください。
▼行政情報
https://www.jafaa.or.jp/12kaiin/gyousei
(ベンジルアルコールは、香料の用途で使用される指定添加物でもあります)