ホーム > 厚生労働省:既存添加物名簿の一部改正関連
厚生労働省:既存添加物名簿の一部改正関連
更新日 2020.02.26
本日2月26日、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)の一部が改正され、下記9品目が消除されました。
・イタコン酸
・魚鱗箔 (魚類の上皮部から抽出して得られたものをいう。)
・クーロー色素 (ソメモノイモの根から抽出して得られたものをいう。)
・香辛料抽出物 (チャービルから抽出し 、又はこれを水蒸気蒸留して得られたものに限る。)
・骨炭色素 (骨を炭化して得られた、炭素を主成分とするものをいう。)
・シアナット色素 (シアノキの果実又は種皮から抽出して得られたものをいう。)
・フェリチン
・ヘゴ・イチョウ抽出物 (イチョウ及びヘゴの葉から抽出して得られたものをいう。)
・レバン (枯草菌の培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
また、既存添加物名簿の一部改正に伴い、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正され、第2添加物の部E製造基準の項中「、チャービル」が削られました。
詳細は行政情報をご覧ください。
▼行政情報
https://www.jafaa.or.jp/12kaiin/gyousei