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国税庁:酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
更新日 2018.10.31
10月30日付で、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(平成30年国税庁告示第25号)が告示され、果実酒及び甘味果実酒に混和することができる物質としてカオリンが追加されました。
詳細は行政情報をご覧ください。
▼行政情報
https://www.jafaa.or.jp/12kaiin/gyousei